ワーケーション導入についてAbout introduction
ワーケーションのビジネスメリット
ワーケーションにおける企業の研修・合宿は、栃木県の地域性や社会性を踏まえ、その目的やテーマを明確化することにより自社社員間のパフォーマンス向上だけでなく自治体や地域企業と連携した新たなビジネスの展開を視野に入れた取組みに繋げることができます。
異業種交流
栃木県内企業との新たな事業の取組み
- ■地域課題の解決による企業価値向上機会の創出
合宿・研修型ワーケーションによる地域企業とのビジネスのコラボレーションは、出張ベースでの商談と異なり滞在時間が長く地域企業との交流機会が増えるため、下記のような有益な企業活動に繋がると考えられています。
- 農/林/水産等の分野への自社サービス展開
- コラボレーションによる新規事業の策定
- 従業員のパフォーマンス向上機会の創出
地域課題解決
自社事業による地域の社会課題の解決支援
- ■地域における新たなビジネス機会の創出
ワーケーションは関係人口の創出に繋がる側面がある中で、個々人での利用だけでなく企業の研修・合宿を通じたビジネス視点での下記のような地域の課題解決に有効性が高いと考えられています。
- SDGs等を通じた地域貢献活動
- 地域観光資源の磨き上げ支援
- 地域住民との中長期視点での活動
チームビルディング・人材育成
栃木の自然や社会の中で個人やチームの課題を解決
- ■従業員の結束力と生産性向上の実現
テレワークの浸透で働き方が多様化する中で対面でのコミュニケーション機会の減少による孤独感、閉塞感という課題が増えています。今、これらの解決策としてチームビルディングが求められています。
- 目標達成やチームマネジメント能力の向上
- 部署内外における対人関係の改善
- 同僚の仕事内容に対する深い理解
ワーケーションスタイル「合宿型」や「研修型」対応の施設を検索
ワーケーションのビジネスメリットのお問い合わせ
- 栃木県観光物産協会まで
- メールでお問い合わせする
ワーケーションの導入に向けて
企業がワーケーションを導入するにあたり、ワーケーションを制度として認めていくことが大切です。そのため、まずはテレワークをベースとした就業規則における根拠規定が必要となります。
ワーケーションの4象限
ワーケーションを導入するポイント
ワーケーションの導入にあたり、下記がポイントと考えられています。
- ①企業がテレワーク勤務の延長としてのワーケーションを“制度”として認めること(方針や目的の明確化)が大切です。
- ②テレワーク勤務については、就業規則やテレワーク規程などを整備することが重要です。
- ③ワーケーション(テレワーク勤務)に関するルールを決めて周知し利用を促していくことがポイントです。
ワーケーション導入のメリット
ワーケーションの導入は、導入企業、従業員、受け入れ自治体、宿泊施設のそれぞれとって有効です。
-
導入企業
- ・チームビルディング、テレワークの促進
- ・採用活動の強化、健康経営の促進
- ・業務改善機会の再認識
- ・社員満足度の向上
-
従業員
- ・リフレッシュ効果
- ・副業・複業
- ・自律的な働き方の促進
- ・オン/オフ時間を見直す機会の創出
-
宿泊施設
- ・平日需要の創出による
地元観光事業の活性化 - ・地域間の事業連携の強化
- ・平日需要の創出による
-
自治体
- ・交流人口・関係人口の増大
- ・多個所居住による移住への導線作り
- ・地域観光事業者の活性化
- ・地域住民との交流促進
ワーケーション制度の設計に向けたポイント
-
Q.
ワーケーションを行うために、就業規則を変える必要はありますか?その場合、どのように変えればよいですか?
-
A.
まず、テレワーク勤務を命ずる場合として、就業規則及び労働条件通知書に根拠規定が必要です。
その際、就業規則本体に直接規定する場合と「テレワーク勤務規程」といった個別の規程を定める場合のいずれでもOKです。「ワーケーションを命ずる」ことはあまり考えられないため、「ワーケーションができる」ようにする根拠規定があると望ましいです。
-
Q.
ワーケーション(テレワーク勤務)における労働時間管理は必要でしょうか?
-
A.
厳密に管理をするのであれば、「PCのログ+勤怠打刻」による管理が考えられます。
その他、始業時刻にオンラインで実施する「朝礼や夕礼」も1つの方法です。
なお、テレワークにおける労働時間管理では、要件を満たすことで「事業場外みなし労働時間制」の適用も可能です。
その場合でも始業・終業時刻の記録を残すことは必要となりますが、残業代の未払いが発生するリスクがかなり軽減されます。
-
Q.
テレワークができない(出社せざるを得ない)職種・業種において必要な対応、留意事項は?
-
A.
テレワークの対象者は、等級や職種や勤続年数等によって限定することも可能です。
留意事項として、勤務形態(正社員、非正規社員等)で対象者を区分すると同一労働同一賃金対応に抵触する恐れがあります。(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条)恐らく、限定された場所で業務を行なう者(例:工場勤務、店舗勤務など)はテレワーク勤務が難しいと思われます。
対応は義務ではありませんが、不公平感を解消するための代替措置の検討が必要と考えます。
「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「時間単位年休の適用」、「テレワークが利用できない者への手当支給(例:コロナ禍であれば、危険手当のようなもの)」「週休3日制や特別有給休暇の導入」なども一例です。
-
Q.
職種別(例:開発は可だが、営業は不可等)、年次別(中堅従業員は可、若手社員は不可等)に、テレワークの可否を定めるルールを導入することはできますか?
-
A.
テレワークの適用対象者を区分することは可能です。
-
Q.
テレワーク実施に係る労務管理上の留意事項等が整理された参考資料がありましたら、ご紹介ください。
- A.